さくらホーム加古川

公開日:2023/05/26
さくらホーム加古川の画像

不動産の売却は人生の中でも大きなイベントです。そのため、不動産会社に依頼する際は、該当地域に詳しく、親身になって相談にのってくれる会社を選ぶとよいでしょう。この記事では、加古川市にあるさくらホーム加古川の特徴と、不動産を売却する際にできるいくつかの節税対策や、売却によって損失が出た場合の救済措置などについて解説します。

東播エリアなどに強みがある総合不動産会社

さくらホームは、兵庫県加古川市に拠点を持ち、兵庫県南西部にある播州の中で東部にあたる東播エリアに強みがある総合不動産会社です。

具体的には、加古川市、播磨町、稲美町、高砂市、三木市、姫路市などを担当し、地域の役に立つ不動産会社として、賃貸住宅や一戸建ての借家、新築住宅や中古住宅、売り土地や売却用の中古マンション、土地情報などを幅広く取り扱っているのが特徴です。

水曜日が定休日ですが、土、日も営業しており、10年以上のキャリアを持つスタッフが在籍しています。

不動産売却時に可能となる税金対策

不動産を売却する際には、いくつかの税金が課されます。しかし、税金の中には対策によって大幅に減額できるものもあります。

ここでは、不動産の売却時に課される3つの税金、譲渡所得税の計算方法と節税対策、税率をふまえた節税対策、マイホーム売却時にできる主な節税対策などについて詳しく解説します。

不動産の売却時に課される3つの税金

まずは、不動産売却時に課される税金を3つ紹介します。1つめは、契約書などの作成時にかかる印紙税で、これは契約金額によって1,000円~3万円程度かかります。2つめは、登記を設定した際にかかる登録免許税で、不動産ひとつにつき1,000円です。

3つめは、所有不動産の売却によって得た利益にかかる譲渡所得税です。譲渡所得税の金額は収益額によって大きく異なり、場合によっては数十万円~数百万円かかることもありますが、3つの税金の中で節税対策を講じられる唯一の税金でもあります。

譲渡所得税の計算方法と節税対策

ここからは、譲渡所得税の計算方法と節税対策について詳しく解説します。譲渡所得税は「譲渡所得×税率」で計算できます。

譲渡所得とは、不動産の売却金額から不動産の購入時にかかった費用や経費、売却時にかかった費用などをさし引いた所得のことを指します。譲渡所得税は譲渡所得が少ないほど金額も少なく抑えることができ、譲渡所得がマイナスになった場合には税金がかからないという特徴があります。

一方、税率は不動産を所有していた期間によって大きく変わります。そのため、譲渡所得と税率を可能なかぎり減らすことが節税のコツだといえます。税率をふまえた節税対策については後で詳しく述べますので、ここでは譲渡所得を減らすのに有効な対策を2つ紹介します。

1つめは、不動産購入時にかかった費用や経費などをもれなく計上することです。具体的には、減価償却費相当額をさし引いた不動産の購入金額や建築代金、取得時に払った仲介手数料、契約書の印紙税、登記費用、不動産所得税、リフォーム費、土地の場合の測量費や造成費用などが計上できます。

2つめは、売却にかかった譲渡費用も同様にもれなく計上することです。具体的には、売却時に支払った仲介手数料、契約書の印紙税、建物の解体費用、土地の測量費などが計上できます。

税率をふまえた節税対策

先述しましたが、譲渡所得税を計算する際の税率は、売却したい不動産を所有していた期間によって大きく異なります。不動産の所有期間が売却する年の1月1日時点で5年以下なら短期譲渡所得が適用され、税率は39%です。

一方、不動産の所有期間が売却する年の1月1日時点で5年以上なら長期譲渡所得が適用され、税率は20%です。長期譲渡所得の方が税率を抑えられるので、不動産は所有後5年以上たってから売却する方が節税につながります。

マイホーム売却時に適用できる主な節税対策

マイホームの売却時には、今後の生活の支えとなる有利な特例があるので2つ紹介します。

1つめは、譲渡所得から3,000万円が引ける「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」です。一人につき3,000万円の控除があるので、マイホームが夫婦の共同名義であれば6,000万円まで控除できます。

2つめは、不動産の所有期間が10年以上の場合に適用される「所有期間10年超の軽減税率」です。これは譲渡所得の中で6,000万円以下の部分は、税率が14%になるというものです。なお、この2つの特例は併用できます。

損失が出た場合には救済措置が取られることがある

最後に不動産の売却によって損失が出た場合の救済措置を2つ解説します。

1つめは、損益通算とよばれ、購入金額よりも売却金額が少なくなる譲渡損失が出た場合に適用できます。損益通算が適用されれば、給与所得などから譲渡損益をさし引けるのでその年の課税額を減らすことができます。その際、もし住宅ローンが残っていれば、住宅ローン残高から売却した金額をさし引いた額が譲渡損失の上限になります。

2つめは譲渡損失の繰越控除です。これは、損益通算を適用したうえでその年の所得からはさし引けなかった損失金額がある場合、翌年以降の所得からさし引くことができるというもので、損失金額を最大3年間繰り越せます。なお、特例を適用するには、不動産を売却した翌年に確定申告をする必要があります。

まとめ

不動産の売却は、今後の生活を左右する大きなイベントだといえます。不動産会社に依頼する場合には、地域に根づいた不動産会社の中から信頼できる会社を選ぶとよいでしょう。一方、不動産の売却時に適用できる節税対策を事前に頭に入れておくことも大切です。

この記事では、さくらホーム加古川の特徴と、不動産売却時にできるいくつかの節税対策や、売却によって損失が出た場合の救済措置などについて詳しく解説しました。参考になれば幸いです。

さくらホーム加古川の基本情報

会社名株式会社さくらホーム
住所〒675-0014兵庫県加古川市野口町古大内302番地の2
電話番号079-427-6565
営業時間9:30~19:00
定休日毎週水曜

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